高齢者支援・遺言・相続

高齢者支援・遺言・相続

業務内容・弁護士費用

1法律相談料

30分あたり 無料※1~5500円(税込)

※1初回の法律相談の結果、そのまま正式にご依頼をいただいた場合には、法律相談料は頂戴いたしません。

1法律相談料

30分あたり 無料※1~5500円(税込)

※1初回の法律相談の結果、そのまま正式にご依頼をいただいた場合には、法律相談料は頂戴いたしません。

1法律相談料

30分あたり 無料※1~5500円(税込)

※1初回の法律相談の結果、そのまま正式にご依頼をいただいた場合には、法律相談料は頂戴いたしません。

2ご高齢の方、そのご家族の方(生前のご対策をお考えの方)

2-1ホームロイヤープラン

サービス内容

・ご自身での財産管理に不安がある、老後に自身の判断応力が落ちた時の財産管理方法を決めておきたい、万が一の際に備えて財産処分や葬儀のことを決めておきたい等、高齢化による将来の生活や財産管理に不安のある方について、①財産管理委任契約②任意後見契約③死後事務委任契約を組み合わせることで、いつでも相談できる身近なかかりつけ弁護士=ホームロイヤーとして、ご高齢の方に向けて継続的な支援を行うプランです。

当事務所の所属弁護士は、多くの方の成年後見人や相続財産管理人として、財産管理業務や後見業務に従事しておりますので、ご安心してお任せください

財産産管理委任契約

・弁護士が、①月に1回程度、ご依頼者様の見守りを実施するとともに、②ご依頼者様に代わって実印や権利証などの重要書類をお預かりして預貯金等の財産を管理して、③各種支払などの支出管理や、④介護施設等との対外的な交渉にも対応いたします。

全ての財産を管理される成年後見人の制度とは異なり、ご依頼者様が自由に使える財産を設定できるなど、お一人お一人のニーズに合わせた財産管理が可能であることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度は判断能力が低下してからでないと使えませんが、本契約はいつでも利用できます。

手数料
基本料金※1 年11万円(税込)
管理財産額 3000万円以下 +月1万1000円(税込)
~2万2000円(税込)

3000万円超え~

3億円以下

+月3万3000円(税込)
~4万4000円(税込)
3億円超え +月5万5000円(税込)
~6万6000円(税込)

※1不動産の管理、処分などの特別な事務処理が必要な場合、ご相談の上、別途手数料を申し受けます。

任意後見契約

・当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただくことで、①将来、ご依頼者様の判断能力が低下した際、弁護士が責任をもって家庭裁判所に任意後見人の選任申立てを行い、②適切に財産管理業務をいたします。

判断能力が低下してから用いられる成年後見人の制度とは異なり、判断能力の十分なうちに、ご自身のライフプランの希望(例えば、財産の管理・処分の方針や、居住先の希望、終末医療の方針、死後の連絡先など)を事前に表明できることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度と異なり、後見人をご自身で指定できることも大きな特徴です(成年後見人の制度では家庭裁判所が後見人を選任します。)。

・任意後見契約書は公正証書で作成する必要がありますが、公証人との打ち合わせ、日程調整等が弁護士が対応いたします。

手数料
契約書(公正証書)の作成

無料※1~33万円(税込)

後見事務の対応 財産管理委任契約に準拠

※1①当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただく場合、契約書(公正証書)の作成手数料を無料とさせていただきます。②保有しておられる財産の価額、契約書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

死後事務委任契約

・弁護士が、ご依頼者様がお亡くなりになられた後、事前に取り決めどおりの死後事務(死亡直後の対応、葬儀・火葬・埋葬等に関する手続、医療費や施設利用料の清算手続など)をいたします。

弁護士が契約に基づいて死後事務を確実に履行いたしますので、相続人がおられず死後事務を依頼する心当たりのない方にもご安心してご利用いただけます相続人のおられない方限定のプランになりますので、ご注意ください。

手数料
契約書の作成

16万5000円(税込)

死後事務の対応 33万円(税込)~※1

※1死後事務の内容は、ご依頼者様のご希望に応じて広範な取り決めが可能です。どのような取り決めをするかによって金額が異なります。

2ご高齢の方、そのご家族の方(生前のご対策をお考えの方)

2-1ホームロイヤープラン

サービス内容

・ご自身での財産管理に不安がある、老後に自身の判断応力が落ちた時の財産管理方法を決めておきたい、万が一の際に備えて財産処分や葬儀のことを決めておきたい等、高齢化による将来の生活や財産管理に不安のある方について、①財産管理委任契約②任意後見契約③死後事務委任契約を組み合わせることで、いつでも相談できる身近なかかりつけ弁護士=ホームロイヤーとして、ご高齢の方に向けて継続的な支援を行うプランです。

当事務所の所属弁護士は、多くの方の成年後見人や相続財産管理人として、財産管理業務や後見業務に従事しておりますので、ご安心してお任せください

財産産管理委任契約

・弁護士が、①月に1回程度、ご依頼者様の見守りを実施するとともに、②ご依頼者様に代わって実印や権利証などの重要書類をお預かりして預貯金等の財産を管理して、③各種支払などの支出管理や、④介護施設等との対外的な交渉にも対応いたします。

全ての財産を管理される成年後見人の制度とは異なり、ご依頼者様が自由に使える財産を設定できるなど、お一人お一人のニーズに合わせた財産管理が可能であることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度は判断能力が低下してからでないと使えませんが、本契約はいつでも利用できます。

手数料
基本料金※1 年11万円(税込)
管理財産額 ~3000万円 +月1万1000円(税込)
~2万2000円(税込)
3000万円超え
~3億円
+月3万3000円(税込)
~4万4000円(税込)
3億円超え +月5万5000円(税込)
~6万6000円(税込)

※1不動産の管理、処分などの特別な事務処理が必要な場合、ご相談の上、別途手数料を申し受けます。

任意後見契約

・当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただくことで、①将来、ご依頼者様の判断能力が低下した際、弁護士が責任をもって家庭裁判所に任意後見人の選任申立てを行い、②適切に財産管理業務をいたします。

判断能力が低下してから用いられる成年後見人の制度とは異なり、判断能力の十分なうちに、ご自身のライフプランの希望(例えば、財産の管理・処分の方針や、居住先の希望、終末医療の方針、死後の連絡先など)を事前に表明できることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度と異なり、後見人をご自身で指定できることも大きな特徴です(成年後見人の制度では家庭裁判所が後見人を選任します。)。

・任意後見契約書は公正証書で作成する必要がありますが、公証人との打ち合わせ、日程調整等が弁護士が対応いたします。

手数料
契約書(公正証書)の作成

無料※1

~33万円(税込)

後見事務の対応 財産管理委任契約に準拠

※1①当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただく場合、契約書(公正証書)の作成手数料を無料とさせていただきます。②保有しておられる財産の価額、契約書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

死後事務委任契約

・弁護士が、ご依頼者様がお亡くなりになられた後、事前に取り決めどおりの死後事務(死亡直後の対応、葬儀・火葬・埋葬等に関する手続、医療費や施設利用料の清算手続など)をいたします。

弁護士が契約に基づいて死後事務を確実に履行いたしますので、相続人がおられず死後事務を依頼する心当たりのない方にもご安心してご利用いただけます相続人のおられない方限定のプランになりますので、ご注意ください。

手数料
契約書の作成

16万5000円(税込)

死後事務の対応 33万円(税込)~※1

※1死後事務の内容は、ご依頼者様のご希望に応じて広範な取り決めが可能です。どのような取り決めをするかによって金額が異なります。

2ご高齢の方、そのご家族の方

2-1ホームロイヤープラン

・ご自身での財産管理に不安がある、老後に自身の判断応力が落ちた時の財産管理方法を決めておきたい、万が一の際に備えて財産処分や葬儀のことを決めておきたい等、高齢化による将来の生活や財産管理に不安のある方について、①財産管理委任契約②任意後見契約③死後事務委任契約を組み合わせることで、いつでも相談できる身近なかかりつけ弁護士=ホームロイヤーとして、ご高齢の方に向けて継続的な支援を行うプランです。

当事務所の所属弁護士は、多くの方の成年後見人や相続財産管理人として、財産管理業務や後見業務に従事しておりますので、ご安心してお任せください

1財産産管理委任契約

・弁護士が、①月に1回程度、ご依頼者様の見守りを実施するとともに、②ご依頼者様に代わって実印や権利証などの重要書類をお預かりして預貯金等の財産を管理して、③各種支払などの支出管理や、④介護施設等との対外的な交渉にも対応いたします。

全ての財産を管理される成年後見人の制度とは異なり、ご依頼者様が自由に使える財産を設定できるなど、お一人お一人のニーズに合わせた財産管理が可能であることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度は判断能力が低下してからでないと使えませんが、本契約はいつでも利用できます。

基本料金※1 年11万円(税込)
管理財産額に応じて

~3000万円

+月1万1000円(税込)
~2万2000円(税込)

3000万円超~3億円

+月3万3000円(税込)
~4万4000円(税込)

3億円超~

+月5万5000円(税込)
~6万6000円(税込)

※1不動産の管理、処分などの特別な事務処理が必要な場合、ご相談の上、別途手数料を申し受けます。

2任意後見契約

・当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただくことで、①将来、ご依頼者様の判断能力が低下した際、弁護士が責任をもって家庭裁判所に任意後見人の選任申立てを行い、②適切に財産管理業務をいたします。

判断能力が低下してから用いられる成年後見人の制度とは異なり、判断能力の十分なうちに、ご自身のライフプランの希望(例えば、財産の管理・処分の方針や、居住先の希望、終末医療の方針、死後の連絡先など)を事前に表明できることが本契約の最大の特徴です。また、成年後見人の制度と異なり、後見人をご自身で指定できることも大きな特徴です(成年後見人の制度では家庭裁判所が後見人を選任します。)。

・任意後見契約書は公正証書で作成する必要がありますが、公証人との打ち合わせ、日程調整等が弁護士が対応いたします。

契約書(公正証書)の作成 無料~33万円(税込)※1
後見事務の対応 財産管理委任契約に準拠

※1①当事務所の所属弁護士を後見人にご指定いただく場合、契約書(公正証書)の作成手数料を無料とさせていただきます。②保有しておられる財産の価額、契約書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

3死後事務委任契約

・弁護士が、ご依頼者様がお亡くなりになられた後、事前に取り決めどおりの死後事務(死亡直後の対応、葬儀・火葬・埋葬等に関する手続、医療費や施設利用料の清算手続など)をいたします。

弁護士が契約に基づいて死後事務を確実に履行いたしますので、相続人がおられず死後事務を依頼する心当たりのない方にもご安心してご利用いただけます相続人のおられない方限定のプランになりますので、ご注意ください。

契約書の作成 16万5000円(税込)
死後事務の対応 33万円(税込)~※1

※1死後事務の内容は、ご依頼者様のご希望に応じて広範な取り決めが可能です。どのような取り決めをするかによって金額が異なります。

2-2遺言書作成プラン

サービス内容

・弁護士が、ご依頼者様のご希望に添った遺言書を作成いたします。ご依頼者様のニーズに沿った遺言書を作成させていただくため、内容に関する聴取や内容の修正に関する打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。

・遺言書の内容が適切に実現されるように、遺言書を作成する際に遺言執行者を選任しておくことを強くお勧めいたします。当事務所の所属弁護士を遺言執行者としてご指定いただくことも可能です(その場合、遺言執行時に下記手数料を相続財産から頂戴いたします。)。

・公正証書遺言の作成にも対応しております。ご希望される場合、弁護士がご依頼者様に代わって、公正証書案の作成、公証人との打ち合わせ、日程調整をいたします。

・法務局の遺言書保管制度にも対応しております。ご希望される場合、追加費用不要で申請手続をいたします。

手数料
遺言書の作成
自筆証書遺言の作成 11万円(税込)
~22万円(税込)※1
公正証書遺言の作成 +5万5000円(税込)

※1対象となる財産の価格、遺言書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

遺言執行
遺産総額※1 ~300万円 33万円(税込)
300万円超え
~3000万円
遺産総額×2.2%(税込)
+26万4000円(税込)
3000万円超え
~3億円
遺産総額×1.1%(税込)
+59万4000円(税込)
3億円超え 遺産総額×0.55%(税込)
+224万4000円(税込)
裁判手続の対応 手続に応じて※2

※1ここでの遺産総額とは、遺産のうち積極財産の合計額(相続開始時点の価格を基準といたします。)をいいます。なお、不動産の価格は、原則として時価額とし、その算定が困難な場合には相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)とします。

※2遺言執行に際して裁判手続が必要となった場合に発生いたします。弁護士費用の目安については、本ページ内「2 弁護士費用の目安」「2.その他の事件について」「その他」をご参照ください。

2-2遺言書作成プラン

サービス内容

・弁護士が、ご依頼者様のご希望に添った遺言書を作成いたします。ご依頼者様のニーズに沿った遺言書を作成させていただくため、内容に関する聴取や内容の修正に関する打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。

・遺言書の内容が適切に実現されるように、遺言書を作成する際に遺言執行者を選任しておくことを強くお勧めいたします。当事務所の所属弁護士を遺言執行者としてご指定いただくことも可能です(その場合、遺言執行時に下記手数料を相続財産から頂戴いたします。)。

・公正証書遺言の作成にも対応しております。ご希望される場合、弁護士がご依頼者様に代わって、公正証書案の作成、公証人との打ち合わせ、日程調整をいたします。

・法務局の遺言書保管制度にも対応しております。ご希望される場合、追加費用不要で申請手続をいたします。

手数料
遺言書の作成
自筆証書遺言の作成 11万円(税込)
~22万円(税込)※1
公正証書遺言の作成 +5万5000円(税込)

※1対象となる財産の価格、遺言書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

遺言執行
遺産総額※1 ~300万円 33万円(税込)
300万円超え
~3000万円
遺産総額×2.2%(税込)
+26万4000円(税込)
3000万円超え
~3億円
遺産総額×1.1%(税込)
+59万4000円(税込)
3億円超え 遺産総額×0.55%(税込)
+224万4000円(税込)
裁判手続の対応 手続に応じて※2

※1ここでの遺産総額とは、遺産のうち積極財産の合計額(相続開始時点の価格を基準といたします。)をいいます。なお、不動産の価格は、原則として時価額とし、その算定が困難な場合には相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)とします。

※2遺言執行に際して裁判手続が必要となった場合に発生いたします。弁護士費用の目安については、本ページ内「2 弁護士費用の目安」「2.その他の事件について」「その他」をご参照ください。

2-2遺言書作成プラン

・弁護士が、ご依頼者様のご希望に添った遺言書を作成いたします。ご依頼者様のニーズに沿った遺言書を作成させていただくため、内容に関する聴取や内容の修正に関する打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。

・遺言書の内容が適切に実現されるように、遺言書を作成する際に遺言執行者を選任しておくことを強くお勧めいたします。当事務所の所属弁護士を遺言執行者としてご指定いただくことも可能です(その場合、遺言執行時に下記手数料を相続財産から頂戴いたします。)。

・公正証書遺言の作成にも対応しております。ご希望される場合、弁護士がご依頼者様に代わって、公正証書案の作成、公証人との打ち合わせ、日程調整をいたします。

・法務局の遺言書保管制度にも対応しております。ご希望される場合、追加費用不要で申請手続をいたします。

遺言書の作成
自筆証書遺言の作成 11万円(税込)~22万円(税込)※1
公正証書遺言の作成 +5万5000円(税込)

※1対象となる財産の価格、遺言書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

遺言執行
遺産総額に応じて※1

~300万円

33万円(税込)

300万円超
~3000万円

遺産総額×2.2%(税込)
+26万4000円(税込)

3000万円超
~3億円

遺産総額×1.1%(税込)
+59万4000円(税込)

3億円超~

遺産総額×0.55%(税込)
+224万4000円(税込)

裁判手続の対応 手続により個別に判断※2

※1ここでの遺産総額とは、遺産のうち積極財産の合計額(相続開始時点の価格を基準といたします。)をいいます。なお、不動産の価格は、原則として時価額とし、その算定が困難な場合には相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)とします。

※2遺言執行に際して裁判手続が必要となった場合に発生いたします。弁護士費用の目安については、本ページ内「2 弁護士費用の目安」「2.その他の事件について」「その他」をご参照ください。

2-3成年後見人等選任申立て

サービス内容

・認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方の日常生活上のサポートや財産管理をご本人の意思を最大限尊重しながら支援するため、弁護士が、成年後見人等の開始等申立てをサポートいたします。申立てに必要となる資料の収集も追加費用不要で対応いたしますので、全て弁護士にお任せください。

・成年後見人等が選任されるまでの間に、ご本人様の財産を保全する必要がある場合(ご本人様が経済的虐待を受けている、現に著しく財産減少しているなど)には、成年後見人等の選任前に本人の財産を守る「審判前の保全処分」の申立てにも対応いたします。費用は別途ご相談となります。

手数料
後見開始申立て 16万5000円(税込)
保佐開始等申立て
補助開始等申立て

2-3成年後見人等選任申立て

サービス内容

・認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方の日常生活上のサポートや財産管理をご本人の意思を最大限尊重しながら支援するため、弁護士が、成年後見人等の開始等申立てをサポートいたします。申立てに必要となる資料の収集も追加費用不要で対応いたしますので、全て弁護士にお任せください。

・成年後見人等が選任されるまでの間に、ご本人様の財産を保全する必要がある場合(ご本人様が経済的虐待を受けている、現に著しく財産減少しているなど)には、成年後見人等の選任前に本人の財産を守る「審判前の保全処分」の申立てにも対応いたします。費用は別途ご相談となります。

手数料
後見開始申立て 16万5000円(税込)
保佐開始等申立て
補助開始等申立て

2-3成年後見人等選任申立て

・認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方の日常生活上のサポートや財産管理をご本人の意思を最大限尊重しながら支援するため、弁護士が、成年後見人等の開始等申立てをサポートいたします。申立てに必要となる資料の収集も追加費用不要で対応いたしますので、全て弁護士にお任せください。

・成年後見人等が選任されるまでの間に、ご本人様の財産を保全する必要がある場合(ご本人様が経済的虐待を受けている、現に著しく財産減少しているなど)には、成年後見人等の選任前に本人の財産を守る「審判前の保全処分」の申立てにも対応いたします。費用は別途ご相談となります。

手数料
後見、保佐、補助の開始等申立て 16万5000円(税込)

3相続について争いのない方

3-1相続手続おまかせプラン

サービス内容

相続について相続人全員で争いのない方(相続人が1名だけの方や、相続について争いはあったが既に遺産分割に関する協議が成立された方を含みます。)について、弁護士が相続人に代わって相続手続のサポートをいたします。登記申請や税理士業務にも携わる法律の専門家である弁護士が相続手続を確実に履行いたしますので、相続手続をまるごとお任せいただけるプランになります

・弁護士が、相続の際に必要となる諸手続(各種届出、預貯金・株式・有価証券等の解約または名義変更手続、不動産の所有権移転登記申請など)を全て代行いたします。ご希望の方には、「5-1 相続人、相続財産調査プラン」を併用していただくことで、戸籍等の収集相続関係図の作成相続財産の調査等にも対応しております。

・本プランのご契約後、遺産分割の内容・方法について相続人間で争いが生じた場合、「4-1 相続(遺産分割)フルサポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談下さい(その際、本プランで頂戴した手数料は、相続(遺産分割)フルサポートプランの弁護士費用に充当いたします。)。

手数料
遺産総額※1 ~1000万円 22万円(税込)
1000万円超え
~5000万円
33万円(税込)
5000万円超え 44万円(税込)

※1遺産総額とは、被相続人の遺産のうち積極財産の合計額(手続完了時点の価格を基準といたします。)をいいます。

3相続について争いのない方

3-1相続手続おまかせプラン

サービス内容

相続について相続人全員で争いのない方(相続人が1名だけの方や、相続について争いはあったが既に遺産分割に関する協議が成立された方を含みます。)について、弁護士が相続人に代わって相続手続のサポートをいたします。登記申請や税理士業務にも携わる法律の専門家である弁護士が相続手続を確実に履行いたしますので、相続手続をまるごとお任せいただけるプランになります

・弁護士が、相続の際に必要となる諸手続(各種届出、預貯金・株式・有価証券等の解約または名義変更手続、不動産の所有権移転登記申請など)を全て代行いたします。ご希望の方には、「5-1 相続人、相続財産調査プラン」を併用していただくことで、戸籍等の収集相続関係図の作成相続財産の調査等にも対応しております。

・本プランのご契約後、遺産分割の内容・方法について相続人間で争いが生じた場合、「4-1 相続(遺産分割)フルサポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談下さい(その際、本プランで頂戴した手数料は、相続(遺産分割)フルサポートプランの弁護士費用に充当いたします。)。

手数料
遺産総額※1 ~1000万円 22万円(税込)
1000万円超え
~5000万円
33万円(税込)
5000万円超え 44万円(税込)

※1遺産総額とは、被相続人の遺産のうち積極財産の合計額(手続完了時点の価格を基準といたします。)をいいます。

3相続について争いのない方

3-1相続手続おまかせプラン

相続について相続人全員で争いのない方(相続人が1名だけの方や、相続について争いはあったが既に遺産分割に関する協議が成立された方を含みます。)について、弁護士が相続人に代わって相続手続のサポートをいたします。登記申請や税理士業務にも携わる法律の専門家である弁護士が相続手続を確実に履行いたしますので、相続手続をまるごとお任せいただけるプランになります

・弁護士が、相続の際に必要となる諸手続(各種届出、預貯金・株式・有価証券等の解約または名義変更手続、不動産の所有権移転登記申請など)を全て代行いたします。ご希望の方には、「5-1 相続人、相続財産調査プラン」を併用していただくことで、戸籍等の収集相続関係図の作成相続財産の調査等にも対応しております。

・本プランのご契約後、遺産分割の内容・方法について相続人間で争いが生じた場合、「4-1 相続(遺産分割)フルサポートプラン」へのプラン変更が可能な場合がありますので、ご相談下さい(その際、本プランで頂戴した手数料は、相続(遺産分割)フルサポートプランの弁護士費用に充当いたします。)。

手数料
遺産総額に応じて※1

~1000万円

22万円(税込)

1000万円超~5000万円

33万円(税込)

5000万円超~

44万円(税込)

※1遺産総額とは、被相続人の遺産のうち積極財産の合計額(手続完了時点の価格を基準といたします。)をいいます。

3-2遺産分割協議書作成プラン

サービス内容

既に遺産分割に関する協議が成立しておられる方について、弁護士がその内容を反映した遺産分割協議書を作成いたします。弁護士が代理人として、相手方と交渉することはございませんのでご注意ください。

・内容に関する聴取や、内容の修正についての打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。多数の遺産分割事件に携わってきた経験を踏まえて、後にトラブルにならない適切な遺産分割協議書を作成いたしますので、ご安心ください。

手数料
協議書の作成 5万5000円(税込)
~16万5000円(税込)※1

※1遺産分割の対象となる財産の価格、協議書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

3-2遺産分割協議書作成プラン

サービス内容

既に遺産分割に関する協議が成立しておられる方について、弁護士がその内容を反映した遺産分割協議書を作成いたします。弁護士が代理人として、相手方と交渉することはございませんのでご注意ください。

・内容に関する聴取や、内容の修正についての打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。多数の遺産分割事件に携わってきた経験を踏まえて、後にトラブルにならない適切な遺産分割協議書を作成いたしますので、ご安心ください。

手数料
協議書の作成 5万5000円(税込)
~16万5000円(税込)※1

※1遺産分割の対象となる財産の価格、協議書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

3-2遺産分割協議書作成プラン

既に遺産分割に関する協議が成立しておられる方について、弁護士がその内容を反映した遺産分割協議書を作成いたします。弁護士が代理人として、相手方と交渉することはございませんのでご注意ください。

・内容に関する聴取や、内容の修正についての打ち合わせは何度でも追加費用不要で対応いたします。多数の遺産分割事件に携わってきた経験を踏まえて、後にトラブルにならない適切な遺産分割協議書を作成いたしますので、ご安心ください。

手数料
協議書の作成 5万5000円(税込)~16万5000円(税込)※1

※1遺産分割の対象となる財産の価格、協議書作成にあたり弁護士において収集が必要となる財産・身分関係等に関する資料の量によって変動いたします。

4相続について争いのある方

4-1相続(遺産分割)フルサポートプラン

サービス内容

・弁護士が代理人として、遺産分割の内容・方法に関する交渉いたします。遺言の有効性、使途不明金の有無について争いがある場合にも対応可能です。調停、審判、裁判までフルサポートさせていただきます。

・協議により遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書の作成は追加費用不要で対応いたします(「3-2 遺産分割協議書作成プラン」の費用は頂戴いたしません。)。

・ご希望の方には、安心のアフターケアとして、遺産分割後に手続が必要な相続財産の解約・名義変更、登記申請などもサポートさせていただきます。

着手金
着手金 33万円(税込)※1
調停、審判、裁判の対応 各+11万円(税込)※2

※1遺産分割協議の前提として、①遺言の有効性、②使途不明金の有無が争点となる場合、それぞれ追加着手金11万円(税込)を申し受けます。

※2複数の手続の対応が必要となった場合(例:遺言の有効性についての裁判と遺産分割調停など)、それぞれ追加着手金を申し受けます。

報酬金
報酬金 経済的利益※1×11%(税込)
【最低報酬金33万円(税込)※2

※1ここでの経済的利益とは、交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなる財産の合計額を指します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の価格を基準とします。

※2経済的利益×11%が33万円を下回る場合、最低報酬金33万円(税込)を申し受けます。ただし、ご依頼者様が相続・取得することとなる財産の額が33万円を下回る場合は、その額を最低報酬金とします。

アフターケア
預貯金・株式等の
解約・名義変更
11万円(税込)
~22万円(税込)※1
不動産の所有権移転登記

※1交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなった財産の合計額、手続が必要となる金融機関の数、登記申請を行う不動産の筆数によって変動いたします。

4相続について争いのある方

4-1相続(遺産分割)フルサポートプラン

サービス内容

・弁護士が代理人として、遺産分割の内容・方法に関する交渉いたします。遺言の有効性、使途不明金の有無について争いがある場合にも対応可能です。調停、審判、裁判までフルサポートさせていただきます。

・協議により遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書の作成は追加費用不要で対応いたします(「3-2 遺産分割協議書作成プラン」の費用は頂戴いたしません。)。

・ご希望の方には、安心のアフターケアとして、遺産分割後に手続が必要な相続財産の解約・名義変更、登記申請などもサポートさせていただきます。

着手金
着手金 33万円(税込)※1
調停、審判、裁判の対応 各+11万円(税込)※2

※1遺産分割協議の前提として、①遺言の有効性、②使途不明金の有無が争点となる場合、それぞれ追加着手金11万円(税込)を申し受けます。

※2複数の手続の対応が必要となった場合(例:遺言の有効性についての裁判と遺産分割調停など)、それぞれ追加着手金を申し受けます。

報酬金
報酬金

経済的利益※1×11%(税込)

【最低報酬金33万円(税込)※2

※1ここでの経済的利益とは、交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなる財産の合計額を指します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の価格を基準とします。

※2経済的利益×11%が33万円を下回る場合、最低報酬金33万円(税込)を申し受けます。ただし、ご依頼者様が相続・取得することとなる財産の額が33万円を下回る場合は、その額を最低報酬金とします。

アフターケア
預貯金・株式等の
解約・名義変更
11万円(税込)
~22万円(税込)※1
不動産の所有権移転登記

※1交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなった財産の合計額、手続が必要となる金融機関の数、登記申請を行う不動産の筆数によって変動いたします。

4相続について争いのある方

4-1遺産分割フルサポートプラン

・弁護士が代理人として、遺産分割の内容・方法に関する交渉いたします。遺言の有効性、使途不明金の有無について争いがある場合にも対応可能です。調停、審判、裁判までフルサポートさせていただきます。

・協議により遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書の作成は追加費用不要で対応いたします(「3-2 遺産分割協議書作成プラン」の費用は頂戴いたしません。)。

・ご希望の方には、安心のアフターケアとして、遺産分割後に手続が必要な相続財産の解約・名義変更、登記申請などもサポートさせていただきます。

着手金
着手金 33万円(税込)※1
調停、審判、裁判の対応 各+11万円(税込)※2

※1遺産分割協議の前提として、①遺言の有効性、②使途不明金の有無が争点となる場合、それぞれ追加着手金11万円(税込)を申し受けます。

※2複数の手続の対応が必要となった場合(例:遺言の有効性についての裁判と遺産分割調停など)、それぞれ追加着手金を申し受けます。

報酬金
報酬金

経済的利益※1×11%(税込)

【最低報酬金33万円(税込)※2

※1ここでの経済的利益とは、交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなる財産の合計額を指します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の価格を基準とします。

※2経済的利益×11%が33万円を下回る場合、最低報酬金33万円(税込)を申し受けます。ただし、ご依頼者様が相続・取得することとなる財産の額が33万円を下回る場合は、その額を最低報酬金とします。

アフターケア

預貯金・株式等の解約・名義変更

不動産の所有権移転登記

11万円(税込)~22万円(税込)※1

※1交渉、調停、審判及び裁判で決定したご依頼者様が相続・取得することとなった財産の合計額、手続が必要となる金融機関の数、登記申請を行う不動産の筆数によって変動いたします。

4-2遺留分侵害額請求プラン

サービス内容

・弁護士が代理人として、相手方と遺留分侵害額請求に関する交渉をいたします。裁判までフルサポートさせていただきます(裁判の期日には弁護士が出廷いたしますので、原則、ご依頼者様は出廷していただかなくても結構ですのでご安心ください。)。

着手金
遺留分侵害額請求 する場合 16万5000円(税込)
された場合 33万円(税込)
調停、審判、裁判の対応 各+11万円(税込)
報酬金
遺留分侵害額請求 する場合 11万円(税込)
+経済的利益※1×16.5%(税込)
された場合 11万円(税込)
+経済的利益※1×11%(税込)

※1ここでの経済的利益とは、遺留分侵害額請求(名目が解決金や示談金等のものも含みます。)が認められた(減額された)金額をいいます。

4-2遺留分侵害額請求プラン

サービス内容

・弁護士が代理人として、相手方と遺留分侵害額請求に関する交渉をいたします。裁判までフルサポートさせていただきます(裁判の期日には弁護士が出廷いたしますので、原則、ご依頼者様は出廷していただかなくても結構ですのでご安心ください。)。

着手金
遺留分侵害額請求 する場合 16万5000円(税込)
された場合 33万円(税込)
調停、審判、裁判の対応 +11万円(税込)
報酬金
遺留分侵害額請求 する場合 11万円(税込)
+経済的利益※1×16.5%(税込)
された場合 11万円(税込)
+経済的利益※1×11%(税込)

※1ここでの経済的利益とは、遺留分侵害額請求(名目が解決金や示談金等のものも含みます。)が認められた(減額された)金額をいいます。

4-2遺留分侵害額請求プラン

・弁護士が代理人として、相手方と遺留分侵害額請求に関する交渉をいたします。裁判までフルサポートさせていただきます(裁判の期日には弁護士が出廷いたしますので、原則、ご依頼者様は出廷していただかなくても結構ですのでご安心ください。)。

着手金
遺留分侵害額請求を

する場合

16万5000円(税込)

された場合

33万円(税込)

調停、審判、裁判の対応 各+11万円(税込)
報酬金
遺留分侵害額請求を

する場合

11万円(税込)
+経済的利益※1×16.5%(税込)

された場合

11万円(税込)
+経済的利益※1×11%(税込)

※1ここでの経済的利益とは、遺留分侵害額請求(名目が解決金や示談金等のものも含みます。)が認められた(減額された)金額をいいます。

5相続に関する資料収集・調査

5-1相続人、相続財産の調査等

サービス内容

・ご依頼者様に代わって、①相続人調査②相続財産調査を行います。

相続人調査では、弁護士が、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て収集して、相続関係図を完成させてご報告いたします。既に相続人が判明しており、戸籍謄本等の収集のみをご依頼されたい方もご利用いただけます。

相続財産調査では、主として、被相続人が生前に保有していたと疑われる預貯金、不動産、有価証券の有無について調査いたします。ご希望の方には、債務調査として、契約書、請求書、利用明細等の資料から被相続人が生前借入れを行っていたと疑われる借入先や、信用情報登録機関への照会をいたします。

手数料
相続人の調査※1
手数料 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

相続財産の調査※1
1預貯金
取引履歴等の照会 銀行1支店あたり
5500円(税込)
全店照会※2
銀行1行あたり
1万1000円(税込)
2不動産
登記事項証明書の取得 1筆あたり
1100円(税込)
固定資産評価証明書の取得 1市区町村あたり
5500円(税込)
名寄帳の取得
3有価証券
取引履歴等の照会 証券会社等1社あたり
5500円(税込)
証券保管振替機構照会 1件あたり
1万1000円(税込)
4保険
保険契約の照会 保険会社等1社あたり
1万1000円(税込)
5債務
取引履歴等の照会 債権者1件あたり
5500円(税込)
信用情報の開示請求
(CIC、JICC、全銀協)
1機関あたり
1万1000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります(照会先によっては23条照会費用が別途発生する可能性があります。)。照会を行なった結果、財産が発見されなかった場合でも上記費用が発生いたしますのでご注意ください。

※2全支店照会を実施している銀行でのみ対応可能です。

5相続に関する資料収集・調査

5-1相続人、相続財産の調査等

サービス内容

・ご依頼者様に代わって、①相続人調査②相続財産調査を行います。

相続人調査では、弁護士が、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て収集して、相続関係図を完成させてご報告いたします。既に相続人が判明しており、戸籍謄本等の収集のみをご依頼されたい方もご利用いただけます。

相続財産調査では、主として、被相続人が生前に保有していたと疑われる預貯金、不動産、有価証券の有無について調査いたします。ご希望の方には、債務調査として、契約書、請求書、利用明細等の資料から被相続人が生前借入れを行っていたと疑われる借入先や、信用情報登録機関への照会をいたします。

手数料
相続人の調査※1
手数料 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

相続財産の調査※1
1預貯金
取引履歴等の照会 銀行1支店あたり
5500円(税込)
全店照会※2
銀行1行あたり
1万1000円(税込)
2不動産
登記事項証明書の取得 1筆あたり
1100円(税込)
固定資産評価証明書の取得 1市区町村あたり
5500円(税込)
名寄帳の取得
3有価証券
取引履歴等の照会 証券会社等1社あたり
5500円(税込)
証券保管振替機構照会 1件あたり
1万1000円(税込)
4保険
保険契約の照会 保険会社等1社あたり
1万1000円(税込)
5債務
取引履歴等の照会 債権者1件あたり
5500円(税込)
信用情報の開示請求
(CIC、JICC、全銀協)
1機関あたり
1万1000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります(照会先によって23条照会費用が別途発生する可能性があります。)。照会を行なった結果、財産が発見されなかった場合でも上記費用が発生いたしますのでご注意ください。

※2全支店照会を実施している銀行でのみ対応可能です。

5相続に関する資料収集・調査

5-1相続人、相続財産の調査等

・ご依頼者様に代わって、①相続人調査②相続財産調査を行います。

相続人調査では、弁護士が、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て収集して、相続関係図を完成させてご報告いたします。既に相続人が判明しており、戸籍謄本等の収集のみをご依頼されたい方もご利用いただけます。

相続財産調査では、主として、被相続人が生前に保有していたと疑われる預貯金、不動産、有価証券の有無について調査いたします。ご希望の方には、債務調査として、契約書、請求書、利用明細等の資料から被相続人が生前借入れを行っていたと疑われる借入先や、信用情報登録機関への照会をいたします。

相続人の調査※1
手数料 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

相続財産の調査※1
1預貯金
取引履歴等の照会 銀行1支店あたり
5500円(税込)
全店照会※2 銀行1行あたり
1万1000円(税込)
2不動産
登記事項証明書の取得 1筆あたり
1100円(税込)
固定資産評価証明書の取得
名寄帳の取得
1市区町村あたり
5500円(税込)
3有価証券
取引履歴等の照会 証券会社等1社あたり
5500円(税込)
証券保管振替機構照会 1件あたり
1万1000円(税込)
4保険
保険契約の照会 保険会社1社あたり
5500円(税込)
5債務
取引履歴等の照会 債権者1件あたり
5500円(税込)
信用情報の開示請求
(CIC、JICC、全銀協)
1機関あたり
1万1000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります(照会先によっては23条照会費用が別途発生する可能性があります。)。照会を行なった結果、財産が発見されなかった場合でも上記費用が発生いたしますのでご注意ください。

※2全支店照会を実施している銀行でのみ対応可能です。

5-2遺言書の調査

サービス内容

・ご依頼者様に代わって、①自筆証書遺言書(法務局での自筆証書遺言書保管分)、②公正証書遺言書の調査をいたします。

手数料
遺言書調査※1 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

5-2遺言書の調査

サービス内容

・ご依頼者様に代わって、①自筆証書遺言書(法務局での自筆証書遺言書保管分)、②公正証書遺言書の調査をいたします。

手数料
遺言書調査※1 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

5-2遺言書の調査

・ご依頼者様に代わって、①自筆証書遺言書(法務局での自筆証書遺言書保管分)、②公正証書遺言書の調査をいたします。

遺言書の調査※1
手数料 5万5000円(税込)

※1実費費用は別途請求となります。

6相続に関する各種手続

6-1遺言書検認

サービス内容

・弁護士が代理人として、遺言書の検認の申立てを行います。

・遺言書の検認申立ての手続に必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・検認期日への出席・同行もいたします。

手数料
手数料 11万円(税込)※1

※1検認期日に出席・同行するための家庭裁判所への出張日当分込みの料金となります(大阪家庭裁判所での期日に限ります。)。その他の裁判所での検認期日については別途ご相談となります。

6相続に関する各種手続

6-1遺言書検認

サービス内容

・弁護士が代理人として、遺言書の検認の申立てを行います。

・遺言書の検認申立ての手続に必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・検認期日への出席・同行もいたします。

手数料
手数料 11万円(税込)※1

※1検認期日に出席・同行するための家庭裁判所への出張日当分込みの料金となります。ただし、大阪家庭裁判所での期日に限ります。その他の裁判所での検認期日については別途ご相談となります。

6相続に関する各種手続

6-1遺言書検認

・弁護士が代理人として、遺言書の検認の申立てを行います。

・遺言書の検認申立ての手続に必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・検認期日への出席・同行もいたします。

手数料
手数料 11万円(税込)※1

※1検認期日に出席・同行するための家庭裁判所への出張日当分込みの料金となります。ただし、大阪家庭裁判所での期日に限ります。その他の裁判所での検認期日については別途ご相談となります。

6-2相続放棄

サービス内容

・弁護士が代理人として、相続放棄の申述を行います。相続放棄の期間の伸長をされたい方のご依頼にも対応いたします。

・相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本等の収集も追加費用不要で対応いたします。

・相続財産の調査を行った後に相続放棄の申述をご検討されたい方は、本プランと併せて「5-1 相続人、相続財産調査プラン」をご利用ください。

手数料
相続放棄の申述 相続人1名につき
3万3000円(税込)
~5万5000円(税込)※1
相続放棄等の期間伸長申請 3万3000円(税込)

※1被相続人が同一で、2名以上から同時にご依頼いただいた場合、相続人1名につき3万3000円(税込)とさせていただきます。

6-2相続放棄

サービス内容

・弁護士が代理人として、相続放棄の申述を行います。相続放棄の期間の伸長をされたい方のご依頼にも対応いたします。

・相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本等の収集も追加費用不要で対応いたします。

・相続財産の調査を行った後に相続放棄の申述をご検討されたい方は、本プランと併せて「5-1 相続人、相続財産調査プラン」をご利用ください。

手数料
相続放棄の申述 相続人1名につき
3万3000円(税込)
~5万5000円(税込)※1
相続放棄等の期間伸長申請 3万3000円(税込)

※1被相続人が同一で、2名以上から同時にご依頼いただいた場合、相続人1名につき3万3000円(税込)とさせていただきます。

6-2相続放棄

・弁護士が代理人として、相続放棄の申述を行います。相続放棄の期間の伸長をされたい方のご依頼にも対応いたします。

・相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本等の収集も追加費用不要で対応いたします。

・相続財産の調査を行った後に相続放棄の申述をご検討されたい方は、本プランと併せて「5-1 相続人、相続財産調査プラン」をご利用ください。

手数料
相続放棄の申述 相続人1名につき
3万3000円(税込)
~5万5000円(税込)※1
相続放棄等の期間伸長申請 3万3000円(税込)

※1被相続人が同一で、2名以上から同時にご依頼いただいた場合、相続人1名につき3万3000円(税込)とさせていただきます。

6-3限定承認

サービス内容

・弁護士が代理人として、限定承認の申述を行います。

・限定承認の申述に必要な必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・限定承認の申述は相続人全員で行う必要があるため、本プランは相続人全員の同意がある場合にのみ利用可能となります。

着手金
着手金 44万円(税込)
報酬金
報酬金 相続人1名につき
11万円(税込)
残余財産がある場合 残余財産の価額×11%(税込)

6-3限定承認

サービス内容

・弁護士が代理人として、限定承認の申述を行います。

・限定承認の申述に必要な必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・限定承認の申述は相続人全員で行う必要があるため、本プランは相続人全員の同意がある場合にのみ利用可能となります。

着手金
着手金 44万円(税込)
報酬金
報酬金 相続人1名につき
11万円(税込)
残余財産がある場合 残余財産の価額×11%(税込)

6-3限定承認

・弁護士が代理人として、限定承認の申述を行います。

・限定承認の申述に必要な必要な戸籍謄本等の資料収集も追加費用不要で対応いたします。

・限定承認の申述は相続人全員で行う必要があるため、本プランは相続人全員の同意がある場合にのみ利用可能となります。

着手金
着手金 44万円(税込)
報酬金
報酬金 相続人1名につき
11万円(税込)
残余財産がある場合 残余財産の価額×11%(税込)

7日当

調停期日への出廷※1 3期日目まで無料
以降、1期日あたり2万2000円(税込)
審判、裁判期日への出廷※1 無料

※1大阪家庭裁判所、大阪地方裁判所(それぞれ堺支部、岸和田支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。

7日当

調停期日への出廷※1 3期日目まで無料
以降、1期日あたり2万2000円(税込)
審判、裁判期日への出廷※1 無料

※1大阪家庭裁判所、大阪地方裁判所(それぞれ堺支部、岸和田支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。

7日当

調停期日への出廷※1 3期日目まで無料
以降、1期日あたり2万2000円(税込)
審判、裁判期日への出廷※1 無料

※1大阪家庭裁判所、大阪地方裁判所(それぞれ堺支部、岸和田支部も含みます。)での期日に限ります。その他の裁判所での期日については別途ご相談となります。

弁護士費用・実費について、必ず下記ページもご覧ください。
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