弁護士費用特約について

弁護士費用特約について

このページでは、弁護士費用特約についてご説明します。
このページでは、弁護士費用特約
についてご説明します。

1弁護士費用特約とは

1弁護士費用特約とは

弁護士費用特約について、分かりやすく解説します!

弁護士費用特約とは、交通事故被害に遭われた方が弁護士に相談したり、委任したりした場合の法律相談料や弁護士費用を、最大300万円(厳密には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円と別枠で設定されていることが多いです。)まで保険会社が支払ってくれる保険契約になります。私たち弁護士は「弁特」と略して呼ぶことが多いです。

自動車保険の特約の一種ですが、年間保険料はわずか2000円前後とされていることが一般的で、非常に費用対効果の高い特約になります。保険代理店を通じてご契約された方など、弁護士費用特約があることを認識しておられない方も少なくありませんので、事故に遭われたら、まずはご契約内容をご確認下さい。

1.どのような場合に弁護士に依頼すべき?

1.どのような場合に弁護士に依頼すべき?

結論から申し上げますと、弁護士に依頼して逆に損をしてしまうようなケースはほとんどありません。多くの場合、①煩わしい事務手続から解放され、②示談交渉で用いる計算基準も高額になりますので、メリットを実感していただけるかと思います。保険会社との話し合いがうまくいかない場合、後遺障害等級認定に満足できない場合、示談交渉が決裂した場合など、どのような状況からでもお気軽にご相談下さい。

特に弁護士に依頼すべき場合は、もらい事故(加害者の過失割合100%の事故)や、加害者が無保険の場合です。これらの場合、事故に遭われた方は、ご自身で保険会社の担当者や加害者本人と交渉しなければならず、満足な損害賠償を得ることが難しいケースも多いです。これらの場合、弁護士は唯一被害者側の立場に立ってアドバイスができる存在になります。知識不足によって適正な賠償を受けられないことのないよう、少なくとも一度は弁護士の法律相談を受けられることを強くお勧めします。

2.特約を使うと翌年の保険料は上がるの?

2.特約を使うと翌年の保険料は上がるの?

ご存知でない方も多いですが、弁護士費用特約を使用しても、保険等級は下がりません。対人・対物保険や、車両保険などは、使用することで保険等級が3等級ダウンしますが、弁護士費用特約は「ノーカウント事故」扱いとされていますので、保険を使っても等級のダウンはなく、無事故の場合と同様に翌年の保険等級は1等級上がります。このように、弁護士費用特約を使用することによる保険契約上のデメリットは全くありませんので、せっかく特約をつけているのであれば、使わなければ損することになります

ですが、保険会社が弁護士費用特約の使用を積極的に勧めてくれることは少ないです。保険会社からすれば、弁護士費用特約を使われることで弁護士費用分の保険金を支払うことになりますので、なるべく使われないほうがいいと考えているのかもしれません。

2弁護士費用特約を使う際の流れ

2弁護士費用特約を使う際の流れ

このセクションでは弁護士費用特約を使う際の流れについて詳しく説明します。

当事務所では、ご依頼いただく前に必ず法律相談を実施していますので、弁護士費用特約の使用をお考えの方は、法律相談のご予約時にお申しつけ下さい。必要な手続をご案内させていただきます。そうでなくても、弁護士費用特約は、法律相談を受けた後からでも利用手続をとることができますので、そもそも弁護士費用特約を使えるかどうかご不明な方などは、まずは法律相談にお越しください。一緒にいただければ、ご一緒に検討させていただきますのでご安心下さい。

なお、弁護士費用特約を使われる場合、弁護士費用は保険会社から弁護士に直接支払われますので、弁護士費用を立て替えてご準備いただく必要はございません。法律相談料のご持参も不要です。

1.自分で弁護士を指定できるの?

1.自分で弁護士を指定できるの?

弁護士費用特約を使う場合、ご自身で弁護士を選ぶことができます。交通事故は、法律知識だけでなく、他の公的給付との関係や、保険、医学等の専門知識が必要とされますので、交通事故に強い弁護士を選ぶことは非常に重要です。

もちろん、保険会社に弁護士を紹介してもらうことも可能です。保険会社の紹介してくれる弁護士であれば交通事故に精通しているのではないか?と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。実際、当事務所では、保険会社に紹介された弁護士が頼りないという理由でご依頼される方が非常に多くおられます。弁護士となかなか連絡が繋がらない、何をすればいいか具体的に指示してくれないというお悩みが非常に多い印象です。保険会社と提携している法律事務所の中には、大量の案件処理を余儀なくされる結果、個々の被害者の方と向き合えていないケースがあるのかもしれません。

2.弁護士を変更することはできるの?

2.弁護士を変更することはできるの?

弁護士費用特約を使って一度他の弁護士に依頼しても、途中で弁護士を変更することは可能です
当事務所でも、既に他の弁護士に依頼しておられる方からの法律相談のお問い合わせは多く、ほとんどの方がそのまま弁護士を変更されています。ご希望の方には、前任の弁護士と直接お話いただかなくてもいいようにサポートさせていただきますので、お気軽にお申しつけ下さい。

弁護士を変更した場合、前任の弁護士に既に支払われた弁護士費用は返還されず、変更後の弁護士には弁護士費用特約の上限金額(多くの場合300万円)から既に支払われた金額を差し引いた残額分を使うことができます。通常、弁護士費用が300万円を超えるようなことはございませんのでご安心下さい。

3弁護士費用特約を使える場合

3弁護士費用特約を使える場合

このセクションでは、どんな場合に弁護士費用特約は使えるのかについて詳しく解説します。

弁護士費用特約は、対人保険や対物保険などとは異なり、弁護士費用特約を使える範囲はかなり広く設定されています。このことを知らない方も多く、自分は弁護士費用特約を使えないと思い込んでおられるために弁護士への相談のタイミングが遅れてしまわれるケースをよく見かけます。

1.弁護士費用特約を使える「人」(被保険者)とは?

1.弁護士費用特約を使える「人」とは?

まずは、どのような方が弁護士費用特約を使えるのかというお話です。
保険会社によって約款の記載は異なりますが、以下のような規定とされていることが多いです。

① 記名被保険者

② 記名被保険者の配偶者

③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

⑤ ①から④まで以外の者で、契約自動車(または①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中の契約自動車以外の自動車)の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く)に搭乗中の者

⑥ ①から⑤まで以外の者で、契約自動車の所有者

①と⑥は明確ですが、②から⑤は記名被保険者や契約自動車からの目線で書かれていますので少しイメージしにくいですね。被害に遭われた方の目線に置き換えると、以下のようになります。

以下の方の自動車保険を調べてみて下さい。

あなたの配偶者

あなたと同居しているご親族

未婚の場合、別居のご両親

同乗事故の場合、その車の保険契約者(または運転者)

相談を受けていて感じることは、事故に遭った時に契約車両に乗っていないと保険は使えないと思っておられる方が非常に多いです。③は少し複雑ですので見落とされている方がほとんどですが、①②の場合でも見落としておられる方は非常に多いです。
たしかに、ご自身では車を持っておらず、かつ、歩行中(車に乗っていない状況)に事故に遭われたような方にとって、自分以外の人が契約している自動車保険を使えると認識することは難しいですね。特に、③の場合は別居しているご両親の自動車保険を使うことができるのですが、そのような自動車保険の存在は意識しておられない方がほとんどです。
なお、①の「配偶者」には、内縁関係の相手方を含むとされていることが多いです(保険会社により対応が異なります。)。

2.弁護士費用特約を使える「事故」とは?

2.弁護士費用特約を使える「事故」とは?

次は、どのような事故であれば弁護士費用特約を使えるのかというお話です。この点も誤解しておられる方が非常に多いです。
保険会社によって約款の記載は異なりますが、以下のような規定とされていることが多いです。

① 賠償義務者が自動車を所有、使用または管理することに起因する事故により、被保険者の生命または身体が害されるか、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合

② ①のほか、被保険者が自動車に搭乗中に、被保険者の生命または身体が害されるか、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合

③ ①②のほか、契約自動車が(または契約自動車以外の被保険者が所有する自動車が)滅失、破損または汚損された場合

約款の記載内容は少し難しいですが、重要なことは、被害に遭われた方の目線からいえば、ご自身(被保険者)か、加害者(賠償義務者)のどちらかが「自動車」に乗車していれば、弁護士費用特約が使えるということです。
ただし、弁護士費用特約は、被害者として相手方に損害賠償請求することをサポートするものですので、前提として、ご自身の過失割合が100%(加害事故)の場合には使用できません。

①②どちらも当てはまる事故であればOKです。

あなたか加害者どちらかが自動車に乗っていた場合

あなたの過失割合が100%(加害事故)でない場合

見落とされがちなのは、歩行中に交通事故に遭った場合です。事故の時に車に乗っていなかった以上、自分の車の自動車保険は使えないと思い込んでしまわれる方が多いようです。

また、上記とは別に、そもそも交通事故以外の日常生活上の被害事故においても使える弁護士費用特約を販売している保険会社もあります。このような日常生活事故対応の弁護士費用特約を付帯しておられる方であれば、自動車事故以外の事故による受傷の場合にも広く一般的に弁護士費用特約を使うことができます。

4弁護士費用特約の費用体系

4弁護士費用特約の費用体系

このセクションでは、弁護士費用特約の費用体系について詳しく説明します。

各保険会社により異なりますが、一般的には、弁護士費用特約から支払われる弁護士費用の費用体系は以下の内容とされていることが多いです。このうち、弁護士費用特約にて、法律相談料として10万円まで、着手金、報酬金、その他(日当・実費等)合計300万円までが保険金として支払われます。

1.法律相談料

1.法律相談料

来所相談 1時間まで1万1000円(税込)
以降15分ごとに2750円(税込)
出張相談 1時間まで3万3000円(税込)
以降15分ごとに2750円(税込)

2.着手金

2.着手金

回収見込額125万円以下 11万円(税込)
回収見込額125万円超え~300万円 回収見込額×8.8%(税込)
回収見込額300万円超え~3000万円 回収見込額×5.5%+9万9000円(税込)
回収見込額3000万円超え~3億円 回収見込額×3.3%+75万9000円(税込)
回収見込額3億超え 回収見込額×2.2%+405万9000円(税込)

3.報酬金

3.報酬金

回収額300万円以下 回収見込額×17.6%(税込)
回収額300万円超え~3000万円 回収見込額×11%+19万8000円(税込)
回収額3000万円超え~3億円 回収見込額×6.6%+151万8000円(税込)
回収額3億超え 回収見込額×4.4%+811万8000円(税込)
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